現在、シートベルトは「自動車の全ての座席で装着しなければならない」と法的に定められていますが、“例外的に装着義務が免除されているお仕事”などがあることをご存じですか?

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解説
道路交通法第71条では「自動車を運転するときは、運転手も同乗者もシートベルトを装着しなければならない」とされています。ですが、「郵便物の集配業務」「選挙運動」「消防車両の運転」などの場合は例外。ちなみに、選挙候補者の中には車体から大きく身を乗り出す「箱乗り」をする人もいますが、これはシートベルトとは別の理由で、道交法に違反してしまう可能性があるようです。
また、身体的な条件もあり、ケガや障害のほか、妊娠中の場合などでも例外になる可能性が。警察庁Webサイトでは、妊婦さん向けの装着方法が紹介されていますが、実際にそうすべきかどうかは「(健康保持上の問題がないか)医師に確認しましょう」と、あくまでもケースバイケースのようです。
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主要参考文献
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