短期間で簡単にしみを解消、軽減できるとうたうクリームや、摂取するだけで簡単にやせるという食品の情報をWebサイトに掲載して販売していた企業に対し、消費者庁は3月28日、根拠を示すことができていないとして、景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出し、改善を求めました。

消費者庁によると、この企業は大阪市淀川区の「Growas」(グローアス)。措置命令の対象となった商品は(1)「アルバニアSPホワイトニングクリーム」、(2)「クレンズスプラッシュ」という食品、(3)「バブリアボディ」、(4)「ノンファットタイム」という食品、「ウルトラシックス」というシャツ──の5つ。2017〜18年にサイト上に表示していたことが確認されているといいます。
「アルバニアSPホワイトニングクリーム」の場合、あたかも同商品を使うだけで短期間に容易にしみを解消、軽減して肌を白くするかのように自社販売サイトに表示していたということです。
具体的には、「塗って寝るだけで翌朝にはもう変わってる! 薬用シミ消しクリーム」「アルバニア ホワイトニングクリームは通常では考えられないほど【瞬間的に】シミを消してしまいます」──などといった具合でした。

「クレンズスプラッシュ」という食品でも、「何もせずにやせていく!!」「1日1杯この『激やせジュース』を飲むだけで『やせる』事を可能にしました」などとしていました。


消費者庁が同社に対し、こうした表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、期間内に資料を提出しなかったということです。
また、これらの商品の販売サイトでは、「通常価格1万2000円」を「予約販売限定<500本のみ>3800円」などと表示していましたが、実際には「通常価格」で販売した実績がなく、割安に見せかける二重価格による有利誤認だったとして改善を求めています。
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