ねとらぼ

公職選挙法違反に問われることも。

その6:誹謗中傷・なりすましに関する禁止事項



 候補者に対して、悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を乱用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めなくてはいけません。以下の行為も処罰対象です。

  • 候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけない
  • 悪質な誹謗中傷行為をしてはいけない
  • 氏名等を偽って通信してはいけない
  • 候補者等のWebサイトを改ざんしてはいけない

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ルールを守ってネット選挙運動を

 さらに詳しい情報は、総務省の「(1)インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等」に掲載されています。


(漫画:マリモネコ

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