公職選挙法違反に問われることも。
INDEX
その6:誹謗中傷・なりすましに関する禁止事項


候補者に対して、悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を乱用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めなくてはいけません。以下の行為も処罰対象です。
- 候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけない
- 悪質な誹謗中傷行為をしてはいけない
- 氏名等を偽って通信してはいけない
- 候補者等のWebサイトを改ざんしてはいけない
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ルールを守ってネット選挙運動を
さらに詳しい情報は、総務省の「(1)インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等」に掲載されています。

