国民生活センターは8月8日、まつ毛にはり、こし、つやを与えるなどの効能をうたう「まつ毛美容液」についての危害相談が2018年以降急増していると発表。「医薬部外品として承認されたまつ毛美容液」はないと注意を呼び掛けています。

国民生活センターによる「まつ毛美容液」(国民生活センターの発表より)
国民生活センターによると、まつ毛美容液を使用したことで、「目の周りが腫れた」などの危害を受けたという相談は2015年度以降381件寄せられているとのこと。特に2018年度に急増したという危害の相談の中には、眼科医から「角膜腫瘍」の診断を受けたという事例もあるそうです。

「まつ毛美容液」の危害件数の推移(国民生活センターの発表より)
これについて国民生活センターがインターネットショッピングモールを調べたところ、「頭髪への使用を想定して医薬部外品として承認された育毛剤(養毛剤)」がまつ毛美容液として発売されているケースがあったとのこと。また「育毛」「発毛を促す」といった化粧品の効能として、表示される範囲を超えるような表示がなされたまつ毛美容液が販売されていたとしています。
まつ毛美容液は、マスカラのようにブラシやスポンジ状のチップ、この他にも手で直接まつ毛の生え際に塗布する商品などが存在しており、はり、こし、つやを与えるという効能をうたっているもののほか、前述の通り、育毛の効能効果をうたっているものもあります。
一方で、まつ毛の育毛の効能効果をうたうことは認められていないと考えられているとして、2019年7月末時点においては、「医薬部外品として承認されたまつ毛美容液はありません」と国民生活センター。
消費者へのアドバイスとして、「まぶたが腫れるなどの危害情報が多く寄せられ、その中には期待した効能効果があらわれなかったという相談もあります。購入・契約については慎重に検討しましょう」「肌に赤み、かゆみ、痛み、腫れなどの異常や、目に痛みや違和感があらわれたときには、ただちに使用を中止して、症状の程度によっては皮膚科医や眼科医を受診しましょう」「医薬部外品の育毛剤は頭髪用のものであり、まつ毛への効能効果が承認されたものではないので、まつ毛に使用しないようにしましょう」と3つの点を注意しています。
また業界や事業者へは「まつ毛美容液について、危害情報を含め多くの相談が寄せられているため、安全な商品作りと安心な取引ができるよう業界として対応することを要望します」「医薬部外品の育毛剤について、まつ毛の育毛の効能効果に関する表示をしないよう要望します」「まつ毛美容液について、医薬品等適正広告基準の化粧品の効能の範囲を超える表示がなされないよう要望します」と呼びかけた他、インターネットショッピングモール運営事業者へは「医薬部外品の育毛剤がまつ毛美容液として販売されていましたので、出品者の指導及び適切な管理の協力を依頼します」と協力を呼び掛けています。
(Kikka)
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