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セブン-イレブン・ジャパンは12月10日、加盟店で働く従業員の残業手当の一部支払いが不足していることが分かったと発表しました。確認できているだけで金額は2012年3月支払い分からの約3万人分、約4億9000万円に上ります。給与支払いの計算式に誤りがあったためだと説明していますが、2001年に未払い問題が発覚しながら支払いなどの対応をしていなかったことも判明し、問題は1970年代にまで遡る可能性があります。


現時点で確認できているのは、2012年3月支払い分から2019年11月支払い分までの7年9カ月分で、全国8129店の3万405人分(4億9000万円のうち、1億1000万円は遅延損害金)。1人当たり平均約1万6000円ですが、1万円以下の人が約8割だとしています。12年3月支払い分より前についてはデータがないとのことです。
セブン-イレブン・ジャパンは加盟店向けに店舗従業員の給与計算と給与支払い代行業務を提供しています。19年9月、労働基準監督署から加盟店に指摘があり、01年10月〜19年11月までの間、時給勤務者に基本給とは別に支給される「精勤手当」と「職責手当」に対する残業手当の計算式に使用する数値が誤っていたことが判明したとのことです。
具体的には、「精勤手当」と「職責手当」の残業手当について、割増率が正しくは1.25倍のところを0.25倍にしていたとのことです。例えば両手当の合計が3000円だった場合、10時間の残業に対応する残業手当は375円ですが、実際の支払いは75円で、300円が未払いだったということになります。



未払い分の支払いは、現在勤務している人には加盟店から伝え、順次支払うとしています。退職した人向けには専用ホットライン(TEL:0120‐386‐076 24時間受付、土日祝日含む)へ連絡するよう呼び掛けています。
2001年に未払いが発覚していた

同社によると、01年10月、時給勤務者の「精勤手当」「職責手当」、固定給勤務者の「精勤手当」に対する残業手当がそもそも支払われていなかったことが、労基署から加盟店を通じて指摘があり、判明。この後に残業手当の計算式を適用しましたが、「適用法令の理解が十分でなかった」ため、この計算式に誤りがあった、という説明です。
01年の未払い発覚時は事実を公表せず、未払い分の支払いもしていませんでした。時給勤務者の精勤手当は1978年、職責手当は80年に追加されており、未払いはこのころまで遡る可能性があります。
01年の問題発覚の際に対応せず、誤った計算式を適用したことについて、セブン-イレブン・ジャパンの永松文彦社長は10日開いた記者会見で「意図的ではなかったのではないかと信じている」と述べましたが、今後も調査するとしています。また、永松社長は月額報酬の10%を3カ月、自主返上します。
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