COVID-19(新型コロナウイルス感染症)に便乗し、商品を送りつける事業者があるとして、消費者庁が注意喚起を行いました。身に覚えのない物が届いても事業者に連絡などせず、14日間保管してから処分してほしいとのことです。

同庁は、心当たりのない使い捨てマスクが宅配便で届いたケースを例に、対応法をフローチャート形式で説明。「送られてくる前に事業者から電話連絡がなかった」「電話はあったが契約していない」といったケースでは支払い義務は生じず、また事業者に連絡する必要もないとしています。
また、その場合は届いた日から事業者による引き取りがないまま14日間が経過した場合は、商品を自由に処分してよいとのこと。その後の事業者による商品の引き取りに応じる必要もないそうです。

もし売買契約を結んでしまった場合でも、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。書面を受け取っていない場合は、いつでも可能とのことです。
なお、政府が配布する予定の布マスクについては、お知らせ文と一緒に透明の袋に包んで配布されると説明。まずは冷静になることが肝要です。
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