香川県弁護士会は5月25日、香川県で4月1日から施行されている「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」について、憲法侵害などのおそれがあるとして廃止を求める声明を発表しました。特に子どものゲーム時間について「平日は60分まで(休日は90分)」などと定めた“18条2項”については「即時削除を求める」としています。


※会長声明メモより
声明では条例について、「立法事実を欠く」「インターネット及びコンピュータゲームの有用性を十分に考慮したものとはいえない」と指摘。また18条2項については、子どもや保護者の自己決定権を侵害するおそれがあり、憲法違反となる可能性があるほか、さらに子どもの権利について定めた「子どもの権利条約」の趣旨にも反しているとし、「到底、看過できない」と強く批判しました。
同条例を巡っては現在、県内の高校生も「基本的人権を侵害しており違憲」であるとして、県に対する訴訟を検討中。また検討会が非公開で議事録も作成されていなかったことや、パブリックコメントに同じ文面の賛成意見が多数見つかるなど、制定プロセスにおいてもさまざまな問題点が指摘されていました。
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