国土交通省は6月5日、飲食店等のテイクアウト、テラス営業などのための道路占用の一時的な緩和を発表しました。

11月30日までの緊急措置として、飲食店などの路上利用の許可基準を緩和。店側には、路上での営業が新型コロナウイルス対策のため暫定的なものであること、「新しい生活様式」の定義に対応すること、設置するのが仮設施設であること、施設付近の清掃等に協力することなどが求められます。

対象となる場所は「道路の構造または交通に著しい支障を及ぼさない場所」と定められています。申請は地方公共団体などが一括で行う必要があり、店舗ごとによる申請は不可。要請については「お住いの地方公共団体等にご相談ください」としてます。
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