「テレフォン人生相談」(ニッポン放送・月〜金曜11時〜)先週のハイライト。今回ピックアップしたのは7月14日(火)放送の今井通子パーソナリティー回。
友人と付き合っているシングルマザーが生活保護を不正受給しているのではないか、という相談。

生活保護をもらうため籍を入れていない友人
相談者は31歳男性。妻32歳。6カ月の息子がいる。友人はおそらく相談者と同じ31歳。高校生と小学生の連れ子がいる32歳のシングルマザーと付き合っており、半年以上前に子どもが生まれている。
「友人が生活保護を不正に受け取ってる疑惑がありまして、それが法的に不正じゃないかどうかっていうのを知りたいのと、あとは友人ととして、どうすべきなのかなってところがご相談なんですけども」
相談者は「友人が生活保護を」と言っているが、正確には友人が付き合っているシングルマザーが生活保護を受給しているという話。
「私の友人は一応普通に社会人として働いているので、ある意味、生活保護をもらい続けるために籍を入れてないっていう状況でして。私的には、ちょっとそれってどうなのっていうところでして……」
友人との間に生まれた子どももシングルマザーの戸籍に入れ、“3人の子どもがいる母子家庭”として生活保護を受給しているが、現在は友人と一緒に暮らしており、実質、結婚しているような状態なのだと相談者は主張する。
「生活保護って、本当に大変な人がもらうものだと私は思っているので。でもなんか話を聞いていると、いろいろなとこに遊びに行ったりみたいな話も出てきまして」「友人として注意すべきなのかどうなのかって、そういうところでちょっと悩んでいます」
「友人は、その子どもが自分の子だと認めてんの?」
「そうですね、自分の子どもだっていう風に、SNSとかには上げてるんですけど。だから籍を入れてないっていうのは、あんまり周りは知らなくて」

相談者の本音は……?
この日の回答者は弁護士の坂井眞。まずは弁護士として、法律面からのアドバイス。
生活保護は“世帯単位”で判断されるので、友人がシングルマザーと一緒に住んでいて、家計も一緒になっているのならば、「生計をともにする同一世帯」(いわゆる事実婚)と判断される可能性が高い。となると、友人の収入が一定の水準以上ある場合、生活保護を受ける資格はないと考えられる。
法律としてはそういうことになるが、まあその辺はお役所が判断することだろう。問題は相談者が「友人としてどうすべきか」ということだ。
「これは、はっきり言って答えはないと思うんですけども、『それは余計なお世話だ』っていう言い方もできるし、アナタとそのご友人がホントに近い関係でね、本当にその友人のことを思うんだったら『そういう違法なことやってちゃマズイんじゃないの?』というアドバイスも、それはあるかもしれない」
“本当にその友人のことを思うんだったら”と念押しした上で、相談者に寄り添ったアドバイスをするが、ここから、リスナーが気になっていたことを深掘りしてくれた。
「相手のことを考えるだけじゃなくて、なんかこう、取り締まり的にね、『それ反則じゃないの?』みたいなだけで言うんだったら、友人として言うっていう話とちょっと違うような感じもするし。今回のご相談の本音はどの辺りに……?」
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