数年前までYouTubeは個人のYouTuberの専売でしたが、多くの俳優やタレントが参入し、InstagramやTwitterのように利用しているのが当たり前になりつつあります。
先日、ご尊父がラジオの放送作家をやっていた60代の男性に会いました。「戦後、テレビが普及しはじめたが、ラジオからテレビに流れた放送作家は三流として揶揄(やゆ)された。ラジオに残った優秀な者が、これからも活躍し続ける」――そう考えられていたそうです。
しかし、ご存じのように、テレビの隆盛は著しく、大きなお金が動くビジネスになりました。ラジオに残った60代男性のご尊父は、大きく収入を減らしたそうです。
YouTubeの黎明期、YouTuberの方々が大金を稼ぐようになっても、テレビの圧倒的地位は揺るがないと考えられていましたが、今ではそのように考える人は少ないのではないでしょうか。テレビはラジオのようにとって代わられるかもしれません。
さんきゅう倉田
大学卒業後、国税専門官試験を受けて東京国税局に入庁。法人税の調査などを行ったのち同退職、芸人となる。芸人活動の傍ら、執筆や講演で生計を立てる。好きな言葉は「増税」。公式サイト、Twitter
YouTubeの広告収益と税金
先日、YouTubeが、チャンネル運営者に支払う広告料に対しアメリカの税制を適用し、源泉徴収をするという発表を行いました。利用者には個別にメールで連絡も来ていたかもしれません。YouTubeから届く連絡は全て英語なので、ぼくは読めません。きっと届いていたんでしょう。
今までは、広告料全額を受け取り、確定申告で納税を行うYouTuberの方がほとんどだったと思いますが、これからは所得税が天引きされます。その税率が高い。なんと24%。
ただし、税務情報をYouTubeに提出すれば、源泉徴収税率が下がる、あるいは、されないようです。

YouTubeのヘルプ画面より
YouTuberがやらなければいけない税務情報の提出
では、税務情報とはなんなのでしょうか。確定申告書かと思ったのですが、どうやらマイナンバーのようです。
YouTubeの設定画面から「お支払い」に進んで、マイナンバーを入力します。その後、見たこともない単語の羅列を読んで、いくつかチェックをして進んでいきます。入力自体は3分もあれば終わりますが、書いてある文章の意味を理解するのは難しい。ぼくは、納税申告用紙タイプをアメリカ国外の個人が最も使用するW-8BENにしました。
この税務情報の提出において重要なのは、アメリカに住んでいるのか、あるいは、アメリカに恒久的施設を有するのか否かです。平たく言えば、アメリカで仕事をしていますか? と確認されています。
日本にいるほとんどのYouTuberの方が、日本国内のみで活動していると思うので、正しく入力すれば日本とアメリカの租税条約により、YouTubeからの広告料に対する源泉徴収は行われないことになります。
ぼくが入力した画面は下記になります。





5月31日までに税務情報の提出をしないと、源泉徴収が行われます。アメリカに源泉徴収されたものを、日本の確定申告で精算するのは煩雑です。必ずやりましょう。
顧問先の税理士さんに連絡するのも良いと思います。ただし、税理士さんも初めてのことなので、回答には時間がかかる場合があります。早めに連絡しましょう。
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