自身のWebサイトに仮想通貨の採掘ツールを設置し、訪問者のPCを無断でマイニングに利用したとされる、通称「コインハイブ事件」で、最高裁は20日、被告でWebデザイナーのモロさん(諸井聖也さん)に逆転無罪を言い渡しました。最高裁で逆転無罪となるのは極めて異例のことで、諸井さんがTwitterで無罪を報告すると、Twitterでは「長い間本当にお疲れさまでした!」「おめでとうございます!」と祝福する声があふれました。
モロさんのツイート
モロさんは2017年、自身のWebサイトに「Coinhive(コインハイブ)」と呼ばれるツールを設置。サイトを訪問したユーザーのPCを使い、仮想通貨を採掘することで収益を得られるというものでしたが、これが不正指令電磁的記録保管の罪(ウイルス罪)にあたるとして、2018年に逮捕され、罰金10万円の略式起訴を受けていました。

コインハイブ(現在はサービスを終了)

しかし、Coinhiveがいわゆるコンピュータウイルスにあたるものかどうかは裁判官の間でも判断が分かれており、一審の横浜地裁では無罪、ニ審の東京高裁では逆転有罪という結果に。専門家やネットユーザーからも「無断で訪問者のPCを動作させたのが問題なら、大半のWeb広告は違法になる」「技術の委縮を招きかねない」「警察の勇み足ではないか」など、モロさんの逮捕は不当であるとする声が多くあがっていました。
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