消費者庁は1月20日、「クレベリン」4商品に関して景品表示法に違反する行為があったとして、大幸薬品に再発防止などを求める措置命令を行ったと発表しました。

対象となるのは、「クレベリン スティック ペンタイプ」「クレベリン スティック フックタイプ」「クレベリン スプレー」「クレベリン ミニスプレー」。「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」と効果をうたう広告表示が優良誤認に当たるとしています。
同庁はこうした表示について、大幸薬品に裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたものの、同社が提出した資料は合理的な根拠を示すと認められなかったとしています。
大幸薬品は措置命令について「誠に遺憾と受け止めており、速やかに必要な法的措置を講じてまいります」とコメント。既に措置命令の差止訴訟を起こしており、「クレベリン置き型」2商品については地裁において措置命令の仮の差止め決定が下されていると述べています。

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