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誰もが将来もらうことができる(らしい)年金。でも正直、年金について分からないことが多すぎませんか……。年金についての素朴な疑問をファイナンシャルプランナー(FP)さんにねとらぼが聞いてみる不定期連載。今回は、「年金の保険料を払っている人が死んでしまったら、年金は受け取れなくなる?」です。

FPさん:酒井富士子
ファイナンシャルプランナー 経済ジャーナリスト 回遊舎代表取締役 著作に「おひとりさまの終活準備BOOK」(三笠書房)「マンガと図解でよくわかる つみたてNISA&iDeCo&ふるさと納税 ゼロからはじめる投資と節税入門」(インプレス)他
――年金の保険料を払っている人が死んでしまったら、年金は受け取れなくなるんでしょうか? うわー! そうなっちゃったら、払い損になっちゃいますね?
酒井さん:落ち着いてください。条件を満たせば「遺族年金」という形で遺族が年金を受給できるんですよ。
――あ、なるほど。そんな制度が。助かった……
酒井さん:今回は、遺族年金について説明していきましょうか。遺族とは、生計を維持している人が亡くなったときに残された家族のことです。亡くなった人が国民年金に加入していた人であれば、その遺族は「遺族基礎年金」を受け取ることができます。

もし会社員や公務員などで、厚生年金にも加入していれば、さらに「遺族厚生年金」も受け取ることができます。
――厚生年金にも加入していたほうが、プラスして多くもらえるということですね
酒井さん:その通りです。ちなみに1つ、注意点が……。遺族基礎年金を受け取ることができるのは、遺族のうち「子どものある配偶者」か「子ども」に限られます。子どものいない配偶者や、家族として養っていたとしても父母などは受け取ることができないんです。また、受け取ることができる期間は、子どもがいる配偶者であっても、子どもが高校を卒業するまでです。
――なんと!?
酒井さん:その一方で、遺族厚生年金は亡くなられた方に生計を維持されていた、
(1)子どもがいる妻、または子どもがいる55歳以上の夫、または子ども
(2)子どもがいない妻、または子どもがいない55歳以上の夫
(3)55歳以上の父母
(4)孫
(5)55歳以上の祖父母
この中から、最も優先順位が高い人が受け取ることができます。(※優先順位は1が最も高く、5が最も低い)しかも一生涯受け取ることができるのが特徴です。
――圧倒的に遺族厚生年金が手厚く見えてしまいますね
酒井さん:ちなみに遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です。

遺族年金を受け取ることができる遺族と年金の種類(遺族年金ガイドより)
あわせて、遺族が受け取れる金額についても説明しておきましょうか。子どものある配偶者が遺族の場合、遺族基礎年金は年間77万7800円。そこにプラスして、子どもの数に応じた金額が加算されます。1人目、2人目の子どもが1人当たり22万3800円、3人目以降の子には1人当たり7万4600円が追加されます。
――確かに、子どもがいると必要なお金も増えますし
遺族厚生年金は、老齢厚生年金として受け取るはずだった額の4分の3相当額を受け取ることが可能なんですよ。
結論:年金の保険料を払っている人が死んでしまったら、条件が合えば遺族年金を遺族が受け取る
遺族年金は、残されてしまった家族の生活の支えになる存在と言えそうです。自分で保険料を納めている人は、特に滞納に気を付けるようにしたいですね。




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