国家公安委員会および警察庁は1月19日、電動キックボードの取り扱いに関して道交法の改正を行うと発表しました。2023年7月1日から全国で新ルールを運用する方針を固めています。

改正法案では、電動キックボードは指定された長さ190センチ以下・幅60センチ以下などの条件を満たした車両を「特定小型原動機付き自転車」として認め、新たな分類を設けます。
運転免許は不要で、ヘルメットの装着については努力義務とされ、基本的には軽車両として自転車とほぼ同様の扱いとなりますが、16歳未満の運転は禁止されます。
自転車同様に原則として車道を走行すること、二段階右折などの道路標識にも従う必要があり、携帯電話を使用しながらの運転や酒気帯び運転など、危険な運転は取締対象として罰則があります。

車道では時速20キロ制限が設けられますが、自転車と同じく歩道も走行可能。ただし、歩道を走行する時は「特例特定小型原動機付き自転車」という扱いになり、時速6キロ以下の「徐行義務」が科せられ、違反した場合は3000円の反則金が定められます。

新ルールの運用にあわせて「標識が表示する意味を改める」ことも明らかになっています。基本的には現行の標識がそのまま使われることになり、自転車に対する規制を周知する標識は電動キックボードも対象となります。一部で電動キックボードのみを対象とする必要がある場合は「特定原付」という略称で提示されることになっています。
(春山優花里)
警察庁がパブリックコメントを募集開始【1月21日12時17分追記】
警察庁は道交法の改正にあたり、1月20日からパブリックコメントを募集開始。意見は「e-Gov」上のパブリックコメント意見提出フォーム、電子メール、郵送で送れます。意見には日本語での記載を求めているほか、氏名、電話番号またはメールアドレスの記載を任意で求めています。募集期間は2月18日まで(必着)。

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