羽田空港が、利用者による第1・第2ターミナル内の撮影について、「SNS等で収益化を伴う撮影やライブ配信の場合は承認が必要」とする規定を発表しました。

旅の記念撮影など、個人で楽しむ趣味の範囲での撮影は、これまで通り承認不要とのこと。動画配信サイトでの公開といった収益が発生するケースでは、まず撮影日の3営業日前までに、羽田空港への申請が必要です。
希望者は撮影申請フォームより、具体的な撮影内容や目的、掲載される媒体などを送信。承認が下りて初めて撮影が実施できます。また、ゴールデンウィークやお盆、年末年始の繁忙期については、「ニュース・報道以外の取材・撮影はお控えいただきますよう」と自粛を求めています。

なお、この告知は当初「一般のお客さまがブログやSNS、インターネット等、大衆への公開を目的とした撮影をされる場合は承認が必要」と、より厳しい規定が掲載されていましたが、その後現在の形に修正されています。
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