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FC2、「ブロマガ」商標をめぐってドワンゴに訴訟

ドワンゴは「FC2の商標権を侵害するものではない」との見解。

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 ドワンゴは、FC2から「ブロマガ」をめぐって商標権侵害訴訟を起こされたことを明らかにしました。

 訴訟は7月に東京地方裁判所で起こされ、9月8日に第1回の口頭弁論が行われました。FC2は、ドワンゴが「ブロマガ」サービスのトップページのHTMLファイルでメタタグとして「ブロマガ」と記載していることについて、FC2の商標権を侵害していると主張。記載中止と不当利得返還を求めています。

 ドワンゴはこれに対し、「ブロマガ」について商標権を取得して正当に使用しており、FC2の商標権を侵害するものではないとの見解を示し、訴訟においてFC2の主張を徹底的に争うとしています。

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 ドワンゴは「ブロマガ」に関して商標登録第5617331号、第5679920号を取得。指定役務の区分は「電子出版物」「コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信」「電子出版物の提供」「通信ネットワークを利用した気象情報の提供」等となっています。FC2は「ブロマガ」に関して商標登録第5621414号を取得しており、指定役務の区分は「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」等となっています。

ドワンゴの商標(特許情報プラットフォームより

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