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友人や知人から誘われても断れる? 若者に広がる「モノなしマルチ商法」に注意喚起

20歳代や20歳未満の若者で増加しているという。

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 友人やSNSで知り合った人などから、仮想通貨や投資、アフィリエイトなどのもうけ話を「人に紹介すれば報酬を得られる」と勧誘され契約しトラブルに巻き込まれるという、いわゆる「モノなしマルチ商法」が増えていると国民生活センターが注意を呼び掛けている。

 マルチ商法に関しては、健康食品や化粧品などの「商品」の相談が多く寄せられているが、近年はファンド型投資商品や副業などの「役務」に関する相談が増加していると同センター。この「モノなしマルチ商法」の相談は特に20歳代や20歳未満の若者で増加しているという。

マルチ商法の商品・役務等別の相談件数

 例えば、中学時代の友人からいい話があるから会わないかという電話があり、レストランで会ったら別の勧誘者も同席し、「海外の不動産に投資をすれば仮想通貨で配当があるので、消費者金融で借金をしても埋め合わせができる。投資者を紹介すれば紹介料を受け取ることができるので、借金の返済は簡単だ」と説明を受けたという。結局消費者金融から借金し、代金を友人に渡したが、契約書面や領収書はなく、セミナーにも参加したものの投資の仕組みの説明は全くなかったという。他にも「マッチングアプリで知り合った男性に勧誘され、株の勉強会に入ったがもうかなかった」「カフェで知り合った人に仮想通貨のウォレットのアフィリエイトを勧誘された」例も。

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 契約のきっかけが友人や知人からの誘いだと断りづらいという問題点が指摘されている。また、人を紹介すれば報酬を得られることばかり強調されるが、もうけ話の実態はよく分からず、解約や返金を求めようとしても連絡先が不明確で交渉が困難するケースが大半だ。

 同センターはこれらの対策として「実態や仕組みが分からない『モノなしマルチ商法』は契約しない」「友人や知人から勧誘されても、きっぱりと断る」「安易にクレジットカードでの高額決済や借金をしない」「不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談する」ことを挙げている。

マルチ商法の契約当事者年代別の相談件数と割合(商品・役務、201 4年度~2018年度)

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