おぉぉ! ペダル付き電動自転車、法解釈変更で「車両区分チェンジ」可能に ペダル走行するときは原付→自転車へ(1/2 ページ)
何がすごいの? これまでと何が違うの?
ペダル付き電動車で、ペダル走行するならば「自転車」として認められるように──。glafitは、同社の自転車型ペダル付き電動車「ハイブリッドバイクGFR」が日本初の「車両区分を変化させることができるモビリティ」に認定されたと発表しました。
ナンバープレート部に新たな機構「モビリティ・カテゴリー・チェンジャー(通称:モビチェン)」を装着し、諸条件を満たすことで、道路交通法上の「自転車」として扱われるようになります。
原付→自転車への「モードチェンジ」、何がすごいの? これまでと何が違うの?
EV走行(モーターのみで走れる)モードを備えるハイブリッドな自転車型電動車両が昨今、じわじわ普及してきています。
こちらは、ペダルを備える一般的な自転車と同じスタイルながらも「EVモードを備える」ので、日本では自転車(電動アシスト付き自転車含む)ではなく「原動機付自転車(原付)」に区分されます。ナンバー取得、所定灯火類などの装備、ヘルメット装着を要し、車道を走る「原付スクーターなどと同じ扱い」の車両になります。
車両は自転車のようにペダルでの人力走行も可能です。しかし日本の現行法上では「自転車ではない」ので、仮に人力のみで走る場合であっても「原付車両であることは変わらない」とする解釈でした。
「自転車としても使えるのに、自転車のようには運用できない」課題を解消
「自転車としても使えるのに、自転車のようには運用できない」という、新しいモビリティとして利便性をかなり損ねる課題、普及の妨げになる課題がありました。
そこでglafitが、2019年10月に認定された新技術等実証制度(規制のサンドボックス制度)を用い、指導を受けながら開発したのが「モビチェン」と呼ぶ装置です。
警察庁がこのほど通達した「『車両区分を変化させることができるモビリティ』について(令和3年6月28日通達)」に沿い、
- 乗車している者が、車が停止していない状態で、EVモードから人力モードに切り替えることができず、かつ、人力モードからEVモードに切り替えることができないこと
- 人力モードは、地方税法(昭和25年法律第226号)及び市町村(特別区を含む。)の条例に基づいて交付された原動機付自転車の標識を表示することができず原動機付自転車として適法に走行させることができない構造であり、かつ、それが明らかな外観となっていること
の要件を満たすことで、これまで認められていなかった1つの車両で「原付」→「自転車」へ道交法上の車両区分を切り替えられるようになります。
ナンバープレート部に装置を取り付けて、車両の電源オフ+ナンバープレートを隠す。モーターは確実に駆動しないように、また乗車中のモード切り替えもできないように制御することで実現します。なお、今回の適用は道路交通法上のもの。道路運送車両法上の車両区分は変わりません。
モビチェンはまず新モデル「GFR-02」のオプションとして設定。従来モデル「GFR-01」にも今後対応予定としています。同様自転車型車両への拡充とともに、車両が先行し、法対応が追い付いていないとされるキックスクーター型車両などの適用にも期待です。
(大泉勝彦)
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