1万3000円の会計でお釣り4万6000円もらった男が詐欺容疑で逮捕 「これって店員は悪くないの?」→弁護士に聞いてみた
「酔っぱらってた」「確認しなかった」は通じないかも?
コンビニで店員から多すぎるお釣りを受け取った男性が詐欺容疑で逮捕されるという、なんだか不思議な事件がネット上で話題になっています。
奈良県のコンビニで約1万3000円の買い物をした男性。1万5000円を支払ったところ、なぜか6万円を受け取ったと勘違いした店員が約4万6000円のお釣りを渡してきて、間違いを訂正せずに受け取った男性は詐欺容疑で逮捕され実名で報道される事態に発展しています。店員は「忙しくてパニックになり勘違いした」と話しており、逮捕された男性は「酒に酔っていて覚えていない」と容疑を否認しているとのこと。
このいろいろとツッコミ所の多い事件はネット上で大きな話題となり、「何もかも間違いすぎだろ」「これは店員が悪いのでは」「普段お釣りなんか確認しないけど、この場合だと俺も逮捕されるじゃん」などとさまざまな意見・疑問が出てきています。気になったので弁護士さんにいくつか質問してみました。
協力してくれた弁護士さんは「自分の専門分野ではないためあくまで一般の弁護士としての回答ですが」と前置きしながらも、「店員に罪がないことは間違いない」と断言。男性が余分な釣り銭があることを知りながらそれを告げなかった場合は「騙す」行為に該当するため、刑法の詐欺罪(刑法246条1項)にあたると考えられているそうです。ただし、実際に適用される事例はとても珍しいとのこと。
また、「酒に酔っていた」「ちゃんと確認しなかった」というのはそれぞれ責任能力、故意の否認になりますが、こうした主観的な事情を証明することは容易ではないのだそう。今回のケースは「金額的にも行為の態様的にも実際に起訴される可能性は高くないのではないか」とのことですが、詐欺罪の法定刑は最高で懲役10年という重いもの。お釣りはどんなときでもしっかり確認して、もし間違っていたらその場で訂正する癖をつけたほうがよさそうです。
(たろちん)
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
- 「パズドラ」そっくり「パズルキングダム」は“クロの疑いが強い”―― 弁護士に聞いてみた
チュートリアルのテキストもまったく同じ。これは……。 - 児童ポルノをリツイートしたらアウト? 弁護士に直接聞いてみた
やっぱりアウトでした。 - 「ぼったくり」批判で炎上の居酒屋、運営元が謝罪
高額のチャージ料などを請求されたと利用者が指摘したことを受けて、謝罪文を掲載した。 - ぐうかわなっしー! ふなっしーとラスカルのコラボグッズ詳細決定なっしー!
あの人気女性弁護士も並ぶかも!? - 競泳・冨田尚弥選手、カメラ窃盗容疑を否定――不審な男性に腕をつかまれ、バッグに黒い塊を入れられた
冨田選手ははっきりと「僕はカメラを盗んでいません」と否定。 - 「私に聞いて」、専門家が質問に答えるよ! 「LINE Q」に新機能
JAXA宇宙飛行士の若田光一さんやプロレスラーの蝶野正洋さんら専門家が直接ユーザーの質問に回答する。 - ヨッピーさんインタビュー:BUZZNEWSが記事の盗用で謝罪、和解金支払いへ バイラルメディアを追い詰めたライターの執念と戦略
ヨッピーさんはどうやってBUZZNEWSを追い詰めたのか? - 士業を萌え擬人化した「士業娘」がやばい 妄想喚起力ハンパねぇぞこれっ!!
なんでも擬人化すればいいってもんじゃねーぞこのやろうかわいい!!!!!! - エド・はるみさん、ネット上の中傷に法的措置へ
弁護士事務所が発信者情報の開示など、裁判上・裁判外の法的手続き対応を行う。