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厚生労働省は4月7日、新型コロナウイルスの影響で子どもの世話をする必要が生じ、休業せざるを得なかった保護者向けの支援金制度について、風俗業従事者も支給対象に含めると発表しました(関連記事)。
この支援金は、子どもを持つ事業主及びフリーランスの保護者に対し、休校などで子どもの世話をする必要が生じて仕事を休んだ場合、フリーランスには1日あたり4100円、事業主には1日あたり8330円を支給するというものです。
いずれも支給しない対象を定めた「不支給要件」に風俗業従事者が記載されており、セックスワーカー支援団体「SWASH」から要望書が出るなど、大きな批判を受けています。4月6日の衆議院決算行政監視委員会でも複数の議員から本件についての質疑があり(関連記事)、風俗業従事者への支給を訴える動きがありました。
支援金には、労働者を雇用する事業者向けと業務委託で働くフリーランス向けがありましたが、その双方において風俗業従事者を新たに対象に含める形へ、支給要領が改正されました。SWASHの要望書がほぼ採用されたことになります。
不支給要件に風俗業従事者が含まれていた背景には、従来の雇用関係助成金制度の不支給要件がそのまま流用されたためです。今回の支援金では風俗業従事者が対象に含まれましたが、大元の雇用関係助成金の不支給要件には現在も風俗業従事者が記載されています。雇用関係助成金における不支給要件の再検討は今後の課題となるでしょう。
なお、事業者向けの支援金は、支給対象期間を変更する予定です。
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