すかいらーく、長時間労働で労基署に是正勧告される ジョナサン店舗の“店長によるパワハラ”告発に進展(1/2 ページ)
被害者らは「月190時間の時間外労働があった」と主張しています。
すかいらーくグループが運営する「ジョナサン芝公園店」で、社員が店長(当時)から継続的にパワハラを受けていた件に関連して、総合サポートユニオンは労働基準法違反があったとして、三田労働基準監督署がすかいらーくレストランツ(ジョナサン芝公園店)に是正勧告を出したと公表しました(関連記事)。
Aさんがパワハラの被害に遭ったのは、2020年9月から2022年4月までの約1年半。「死ね、殺されてえのか」「土下座だな」などの暴言を吐かれるだけではなく、殴打されて肋骨(ろっこつ)を骨折するなどの傷害事件も発生していました。未払いの長時間残業も多くあり、同組合の調査によると、残業が月190時間におよぶ月もあったようです。
今回、三田労働基準監督署がジョナサン芝公園店に是正勧告したのは、未払いの長時間残業などについてです。「36協定(1日5時間・月45時間の上限)を超える時間外労働」「勤怠記録を超える労働をした日があったことと、残業代未払いの存在(Aさんの給与には固定残業代はなかった)」「1日6時間を超えた勤務にかかわらず、まったく休憩がなかった日」が確認できたとしています。
なお、これらは三田労基署からAさんに開示された内容であり、Aさんに関係しているものに限られます。サポートユニオンによると、ジョナサン芝公園店にはそれ以外の是正勧告もされていますが、Aさんには開示されていないとのことです。
「土日祝日は昼食すら取れなかった」
一方で、サポートユニオンが主張する具体的な時間・金額については、すかいらーく側が認めるに至っていません。同団体がすかいらーくに要求している内容は以下のとおりです。
- 芝公園店でAさんの月の時間外労働はほぼ毎月100時間を超えており、2022年2月、Aさんは休憩時間、休日、早朝・深夜を合わせて月190時間の時間外労働をしていた。【労働基準法32条違反】
- 2020年9月から2022年4月までの間に、Aさんに関して早朝残業、深夜残業、休憩時間不取得分、休日労働など、900万円の未払い賃金がある。【労働基準法37条違反】
- Aさんは芝公園店で働き始めた当初、朝から休憩を取得できなかった日があり、退勤直前に1時間の休憩を取得しようとしたことがあった。その際に、店長の指示を受けたベテランのバイトリーダーから「休憩を(すでに1時間)取っている体にして修正書(1度打った勤怠記録を修正するための書類)を書いて」と伝えられた。この店長による指示について、会社は調査のうえ認めている。【労働基準法34条違反】
- また、店長のいる日は、15分程度昼食を食べるだけで、食事中も営業に呼び出されることがあり、休憩は実質的に取れていなかった。土日祝日は昼食すら取れなかった。すかいらーく側は出勤日とAさんの出勤日が重なった日については「休憩60分が取得できていない可能性が高い」と回答している。【同上】
なお、ジョナサン芝公園店における店長からAさんへのパワハラなど、詳細については記者会見のレポート記事をご確認ください。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.