【賃貸の退去費用】原状回復と経年劣化を簡単に分かりやすくまとめました(3/3 ページ)
賃貸物件の住み替えを検討するときに気になる「退去時の費用」。わかりやすく解説していきます。
敷金なし物件の退去費用はどうなる?
では、近年増えている敷金礼金なし物件の場合、退去時の費用はどうなるのでしょうか。
この場合は敷金を払っていないため、退去費用は改めて用意する必要があります。契約内容にもよりますが、ハウスクリーニング代に加え、室内消毒代などがかかるケースもあり、相場よりも高めに設定されていることが多いようです。
敷金礼金なし物件は、「入るときは安くても出るときにお金がかかる」と覚えておくとよいでしょう。
以上、賃貸物件における退去時の費用について紹介しました。
原状回復義務にあたるのか否かは主観による判断が大きいもの。退去時の費用をできるだけ抑えたい場合は、契約前に重要事項説明書をしっかり確認しておきましょう。
入居後は、借りているものという意識をもって部屋をきれいに使用することが、トラブル回避のコツになるでしょう。
まとめ
- 経年劣化や通常損耗による修繕費用は、原則として大家さんが負担する
- 故意や過失、清掃を怠ったために生じた修繕費用(原状回復費用)は、入居者が負担する
- 原状回復費用は、経年劣化分を差し引いて算出されるのが基本
- 国交省のガイドラインはあくまで基準。契約書が優先される
- 退去時の費用は敷金から差し引かれる
- 普段からこまめに掃除をすることが大切
よくある質問
退去時の費用はいくら?
賃貸物件を退去するとき、借主の故意・過失によって生じたキズや汚れの修繕費用は、借主が負担するものとされています。修繕費用には敷金が当てられ、故意・過失によるキズや汚れなければ、原則として敷金は戻ってくる仕組みです。したがって、マナーを守って入居していれば、敷金の一部あるいは全額が返還されます。詳しくは「敷金礼金なし物件」は出るときに困る? 退去費用のルールとトラブル予防法をご覧ください。
退去時の支払いは義務?
賃貸物件を借りると、入居者には「原状回復義務」が発生します。これは、故意・過失によって生じた傷や汚れを修繕して入居前の状態に戻すことをいいます。つまり、部屋の傷や汚れが「原状回復」にあたる場合、その修繕費用の支払いは入居者の義務となります。ただし、「経年劣化」や「通常損耗」にあたる傷や汚れに対する修繕費用は貸主の負担です。詳しくは【賃貸の退去費用】原状回復と経年劣化を簡単に分かりやすくまとめましたをご覧ください。
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