第3位:モラルハラスメント(8.7%)
第3位は「モラルハラスメント(モラハラ)」。回答者の8.7%が、職場や日常生活で受けたことがあると回答しました。相手の人格や尊厳を傷つけるような反道徳的な行為全般を指し、誰かを仲間外れにしたり、悪口を言ったり、いじめたり、無視したりするような行為が該当します。COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の流行が拡大する中、家庭内のモラハラの増加が懸念されており、専用の相談所なども登場しています。
第2位:セクシュアルハラスメント(13.7%)
第2位は「セクシュアルハラスメント(セクハラ)」で、回答者の13.7%が受けたことがあると回答しました。
男女雇用機会均等法では、職場におけるセクハラは「対価型セクシュアルハラスメント」と「環境型セクシュアルハラスメント」の2種類が定義されています。職場で労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇や降格、減給といった不利益を受けるのが「対価型セクシュアルハラスメント」で、性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなり、労働者の能力発揮に大きな悪影響が生じるのが「環境型セクシュアルハラスメント」です。
また近年は就職活動生に対するセクハラも問題視されています。厚生労働省が発表した資料によれば、2017~2019年度に卒業した大学生のうち、就活中にセクハラを受けた人は25.5%でした。
第1位:パワーハラスメント(34.0%)
第1位は「パワーハラスメント(パワハラ)」でした。回答者のおよそ3割にあたる34.0%が受けたことがあると回答しており、2位のセクハラ(13.7%)を大きく上回りました。
厚生労働省によれば、職場におけるパワハラは、「優越的な関係を背景としている」「業務上必要かつ相当な範囲を超えている」「労働者の就業環境が害される」の3つを満たした言動として定義されます。近年の相次ぐパワハラ被害を受けて、2020年には労働施策総合推進法が改正され、まずは同年6月1日から大企業で職場におけるパワハラ対策が義務化。2022年4月1日からは中小企業でも義務化されます。
調査概要
調査期間 | 2021年7月6日~8月21日 |
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調査方法 | インターネットによるアンケート調査 |
有効回答数 | 300人 |
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