消費者庁は、電動アシスト自転車の中にアシスト比率が道路交通法上の基準に適合しない製品があり、それらに乗るのは危険だとして注意を呼びかけています。
公式Twitterアカウント
アシスト比率が基準を超えている場合、そのアシスト力が不意に加わることによってバランスを崩すなど事故につながる危険性があると説明。またそれらの電動アシスト自転車で道路を通行するのは法令違反だとし、乗るのをやめるようにとしています。

発表では、警察庁や国民生活センターが確認・調査して基準を超えている(または可能性がある)と判明した製品名称を公開。アイジュ製「パステル XM26−0001」「パスピエ TH26-0002」、永山製「Galaxy Power OES26」、カイホウジャパン製「折りたたみ電動アシスト自転車20インチ KH-DCY03」「電動アシスト自転車 KH-DCY09」、神田無線電機製「電動アシスト自転車 TASKAL-M」、サン・リンクル製「City Green light mini」、日本タイガー電器製「Bicycle-452 assist」の8製品に該当する場合は、購入先またはそれぞれの事業者に連絡し確認するようにと注意喚起しています。
また上記以外にも、電動アシスト機能やバッテリー等に関するリコールを行っている電動アシスト自転車の情報が消費者庁リコールサイトに特集ページとして掲載されています。

アシスト比率が道路交通法の基準を超える電動アシスト自転車の製品の名称及び型式一覧(消費者庁より)
電動アシスト自転車のアシスト比率の基準については、人がペダルを踏む力とモーターによる補助力の比(アシスト比率)が「走行速度時速10キロ未満では最大で1:2」「時速10キロ以上時速24キロ未満では走行速度が上がるほどアシスト比率が徐々に減少」「時速24キロ以上では補助力が0」になることとされています。

(宮原れい)
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