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全国の消費生活センターに寄せられた相談の2016年度版統計が発表された。相談件数の増加率1位は、架空請求などのトラブルを含む「サイト利用料」に関するもので、その後に続くのが、健康食品(2位)、化粧品(4位)、飲料(5位)。これらの商材に共通しているのが、「SNS広告」なのだ。

SNS上で表示される広告の多くは、利用者の年齢や性別、職業、興味のあることなどに基づいて表示される「ターゲティング広告」と呼ばれるもの。
これらの広告は、常に同じものが表示されるわけではないため、一度見た広告を後でもう一度見ようと思っても探すことが難しい場合がある。また、広告欄が小さく、消費者にとって不利益な情報が書かれていないこともある。
そのためか「1回だけのお試しのつもりで注文したら定期購入に申し込んでしまっていた」というトラブルが目立っているのだ。
「お試しのつもりが定期購入」はどんなトラブルなのか?
このトラブル、国民生活センターが2016年6月に注意喚起を行ったが、2017年6月にも政府広報で注意を促すほどに相談件数が増加している。具体的にはどんなものなのか。

相談件数は5年間で26倍以上(政府インターネットテレビより)
例えば、通常5000円のサプリメントが、「初回無料」「送料500円のみ」などと宣伝されている。1回だけのつもりで注文すると、実際には定期購入契約になっていて、2回目も届いてしまうというものだ。気付いて解約しようと思っても、電話がつながらなかったり、通常価格を請求されたりしてトラブルになる。

定期購入トラブルの例(国民生活センターより)
どんな広告が掲載されているのか
このような広告は、SNS以外の商品口コミサイトなどでも見られる。今回、調査のためにネット検索してみたのは「痩せる サプリ」というキーワード。人気サプリを紹介する口コミサイトがたくさん見つかった。

8割はSNS広告を含むインターネット広告がキッカケ
こうしたサイトは、単に個人が感想を書いているというよりも、サプリメントを紹介することで収入を得るアフィリエイトサイトであることが多い。サイト内に張られた広告のリンク先は、やはり定期購入のサイトであることが多かった。
もちろん、定期購入であることが分かりやすく書かれている広告もあるが、中には隅々まで読まないと分かりにくいサイト、どこの事業者と契約するのかさえ書いていないサイトもあった。

政府インターネットテレビ制作の広告の例
国民生活センターによると、トラブルが多い事業者には個別に対応しているそうで、広告が改善された例もあるとのこと。ただ、ある業者のトラブルが減ると、別の業者が出てくるといった状況に頭を抱えているそうだ。
さらに問題を複雑にしているのが、「解約したくてもできない」仕組みがあることだ。
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