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大阪・アメリカ村(通称:アメ村)に設置されているという、放置自転車対策の看板が「頭いい」「その発想はなかった」と注目を集めています。通常なら「駐輪禁止」などの文言を盛り込むところですが、この看板に書かれているのは「不要自転車です」「ここの放置自転車はご自由にお使いください」との文章。なるほど、これなら確かに自転車を放置する人は減りそう……ですが、よくよく考えるとこれ、法律的にはちょっとまずいかも?

こんな看板があったら、あなたはどうする?(編集部撮影)

看板はかなりしっかりとした作りだった(編集部撮影)
実際にアメ村へ行ってみると、確かに話題の看板が設置されていました。
このようなキツい内容の看板が設置される背景には、放置自転車の違法駐輪問題があります。アメ村一帯ではかなりの数の自転車が車道や歩道にまたがる形で放置されており、歩行者や自動車の行き来を妨げるとして、以前から問題になっています。この看板についてネット上では「よい対策だ」と言う人もいた一方、「法律的に大丈夫なのか?」と心配する声も見られました。
果たして、この看板に書かれている通り、放置されている自転車を自由に使っても法律的に大丈夫なのでしょうか? 「廣江総合法律事務所」の廣江信行弁護士は、「実際に持って帰って自分のものにしたら、どのような法的問題が生じるかは、かなり難しい問題です」と指摘します。
そもそも放置自転車と言っても、それが本当に「1:所有権が放棄された自転車」である場合と、通常の「2:無断駐輪をしている自転車」である場合、そして「3:盗難に遭った後、放置されている自転車(盗難自転車)」である場合をそれぞれ想定しなければなりません。また、この掲示をした人は少なくとも自転車の所有者ではないため、置いてある自転車が本当に不要自転車なのか判断するのは困難です。
その上でもし、「2:無断駐輪をしている自転車」や「3:盗難に遭った後、放置されている自転車(盗難自転車)」を持って帰って自分のものにした場合、「法的には、前者は窃盗罪に該当する可能性もありますし、後者は遺失物等横領罪に該当する可能性もありますので、注意が必要です」と廣江弁護士。
「例えば放置してあった盗難自転車に乗っているときに、警察に職務質問された場合、『不要自転車と書いてありましたので、それを信じました』と弁解しても、必ずしもその弁解が通るわけではないので、かなりリスクがあると考えておいた方がよいと思います」(廣江弁護士)
また、ここに置いてあるのが本当に不要な自転車だった場合でも、今度は別の問題が生じます。
「放置自転車を廃棄することを想定した場合、放置されている自転車が他人の所有物である以上、簡単に廃棄することもできないので、遺失物法等の定めに従い、警察に届け出をする必要があります。自転車が放置されていた場所が公道上の場合には、道路管理者が道路法等に基づいて処理することになりますし、条例に基づいて指定された放置自転車禁止区域等の場合は条例を制定した市区町村等が処理することになります」(廣江弁護士)
結局のところ、看板を立てた人が道路管理者に任命されているといったような状況でもない限り、「ここに放置されている自転車を自由に使用して構いません」と定めることはできず、本当に自転車を持っていくのは法律的に見てもかなりリスクが大きい――とのことでした。似たような看板を街で見掛けたとしても、その内容を鵜飲みにしない方がよいでしょう。

看板の内容には効力がなく、持っていくのもダメ
ちなみにこの看板ですが、設置者名が書かれていないことから、設置したのは恐らく市などの行政機関ではなく一般人ではないかとみられています。ただ、周辺店舗などに聞き込みも行いましたが、設置者については残念ながら分からずじまいでした。
(エンジン)
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