世の中にはいろいろな名前の人がいる。よくある名前、珍しい名前、読めない名前……。では、「親とまったく同じ名前」というのは付けられるのだろうか?
結論から書けば、「子に親と同じ名前をつけることはできない」のだが、実は法律には明文化されていないのだ。
戸籍法上ではOK
日本では、親と子の関係は戸籍で管理される。子どもが生まれたときに提出する出生届をもって、戸籍に子どもの名前が追加される。
戸籍についての規則を定めた法律は戸籍法だが、子の名前に関しては次のような記述がある。
第五十条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
読めば分かる通り、この記述では「使用できる文字」のことしか定められていない。あまりにも難しい漢字が名前に使われることを防ぐため、常用漢字以外に使ってもよい漢字(「亮」や「乃」など)を「人名用漢字」として定めている。

要するに、これらの漢字と仮名の組み合わせであれば「戸籍法上は」人名として認められる、というわけだ。
非常識な命名はNG
ところが、「親権(命名権)の濫用」にあたる場合に、役所が出生届を不受理とする場合がある。
名前というはその人を特定できるもので、かつ最低限の常識の範囲内でなければならない。それに反するような名前をつけようとした場合は、命名権をむやみに濫用している、と見なされる訳だ。
<不受理となった例>
かつて、子に「悪魔」と名付けようとして受理が拒否されたという「悪魔ちゃん騒動」があった。これは上記の一例である。
また、娘に母親と同じ「表記」(読みは異なる)の名前をつけようとして、「同じ戸籍に同じ名が存在することの不便から」拒否された判例が存在する。名前が人を区別するものである、という原則に立ち直ればもっともな判断だ。

もし同じこと(親の名を子につける)をしても、この判例を根拠として出生届が不受理とされる可能性が高いだろう。よって、実質的に「子に親の名前をつけることはできない」というルールが成立しているといえる。
おわりに
上記の例で禁じられるのは「子に親と同じ表記の名をつける」ことであり、
- 祖父母や親の兄弟姉妹など、別の戸籍に存在する名をつけること
- その子の兄・姉と同じ名前は同一戸籍のためNG
- 同じ読み方だが別の表記の名(太郎と太朗など)をつけること
- 戸籍に読みは登録されないため
は問題ないと考えられるだろう。
参考文献
【命名権濫用(非常識な命名)と出生届不受理と名の変更】|名の変更(通称以外の理由)|東京・埼玉の理系弁護士
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