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参院選の投票日である7月21日まで、残り1週間となりました。選挙期間中(7月5日〜7月20日)は「ネットに書いてはいけない内容」があり、違反すると公職選挙法違反に問われるおそれがあることを知っていますか?
今回は「選挙期間中のNG行動」をまとめてみました。うっかり処罰対象にならないよう、しっかりチェックしておきましょう。




その1:ブログやSNS、LINE等を使った選挙運動はOK

18歳以上の有権者は、Webサイト等を利用した選挙運動ができます。ここでいう選挙運動とは「特定の候補者の当選を目的とし、投票を得させるために有利な行為」のこと。つまり「○○さんに投票して」といったメッセージを周囲に発表することなどを指します。


選挙運動が許可されている「Webサイト等」とは、ホームページ、ブログ、TwitterやFacebook等のSNSとそのメッセージ機能、LINE等のメッセージングツール、動画共有サービス、動画中継サイト等を含みます。これらを使って選挙運動する分には何ら問題はありません。
Webサイト等での選挙運動には、電子メールアドレス等の表示義務があります。これは「ネットを介してその者に連絡できるような情報」という趣旨なので、返信用フォームのURLやTwitterのユーザー名でもOKです。
その2:電子メールでの選挙運動はNG


Webサイト等が許可されている一方で、有権者による電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を用いた選挙運動は禁止されています。
電子メールを使って選挙運動用のメールを送ることができるのは、候補者・政党に限られます。有権者は候補者・政党から送られてきた選挙運動用の電子メールを転送することもしてはいけません。
この「LINE等はOKなのに、メールはNG」という基準に関しては疑問の声が挙がっており、改正案提出の動きなども出てきていますが、現状では「メールはとにかくNG」と覚えておきましょう。
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