経済産業省は4月13日、「COVID-19(新型コロナウイルス感染症)」の拡大で事業に影響を受けた法人・個人事業者向けに支給する「持続化給付金」について、支給の考え方や申請・給付時期、申請に必要な情報などを説明するパンフレットを公開しました。詳細は4月最終週をめどに確定・公表するとしています。

持続化給付金は法人に最大200万円、個人事業者に最大100万円を給付するもの。対象は「新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが前年同月比で50%以上減少している者」で、資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象となります。
給付金額は法人200万円・個人事業主100万円が満額となりますが、「2019年1年間からの売り上げからの減少分が上限」というただし書きがあります。例えば個人事業主の場合、減少分が150万円と計算されれば満額の100万円が支給されますが、50万円と計算されれば50万円までの支給ということになります。
売り上げ減少分は、
前年の総売り上げ(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売り上げ×12カ月)
──で計算します。「前年同月比▲50%月の売り上げ」は、「20年1月〜20年12月のうち、19年の同月比で売り上げが50%以上減少したひと月について、事業者が選ぶ」とのこと。20年の1年間で、19年の同じ月と比べて50%以上売り上げが減った月がひと月でもあれば、給付金を申請できることになります。
ただ、これでは19年に創業した人などは売り上げ実績がないので困ったことになりますから、こうした方への対応も検討しているとのことです。

申請受け付けは「補正予算の成立後、1週間程度」でスタートする予定。報道によると、政府・与党は4月24日に補正予算の成立を目指しているとのことです。申請後2週間程度で申請者の銀行口座に振り込むことを想定しています。
申請はWebが基本ですが、必要に応じて、必要情報の入力など、申請を支援する窓口を完全予約制で、感染症対策を施した上で順次開設します。また、申請に「GビズID」(政府関連システムの電子申請用共通ID)は不要だとしています。
申請に必要なものは、住所や口座番号に加え、法人は(1)法人番号、(2)2019年の確定申告書類の控え、(3)減収月の事業収入額を示した帳簿──など。個人事業主は(1)本人確認書類、(2)2019年の確定申告書類の控え、(3)減収月の事業収入額を示した帳簿──など。(3)は法人・個人とも様式は問わないとしています。
これらの情報の詳細は今後変更される可能性があります。最新の情報は経産省の関連ページで確認しましょう。

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