自身が撮影した写真を無断でTwitter上で拡散されたとして、写真家の男性が発信者情報の開示を求めて米Twitter社と争っていた件で、最高裁第3小法廷は7月21日、Twitter社の上告を棄却し、画像の投稿者およびその画像をリツイートした3人のメールアドレスを開示するようTwitte社に命じました(判決文)。裁判では「リツイート時に自動で画像がトリミングされるのも権利侵害にあたる」との判断が示され、Twitterユーザーの間に驚きが広がっています。
今回の裁判で争点の1つになったのが、リツイートした場合の「画像のトリミング」でした。Twitterでは写真を投稿、リツイートした場合に、上下が自動的にトリミングされ、横長の画像として表示されます。画像はタップ・クリックすれば全体を見ることができますが、今回のケースでは、トリミングされた部分に撮影者の名前が表示されていたことから、原告はリツイートによって著作者名がカットされたとして、著作者人格権を侵害していると主張。判決では最終的に原告の主張を認め、リツイート時に名前部分がトリミングされるのは著作者人格権(氏名表示権)の侵害にあたるとの判断が示されました。

争点となった「画像の自動トリミング」
Twitterでは仕様上、ユーザー側で画像の自動トリミングを制御することはできないため、Twitter社がトリミングの仕様を変更しないかぎり、今後はユーザー側も無断転載の恐れがある写真をリツイートする際には、それが無断転載でないか、元画像に著作者表記がないかなどを確認する必要が出てきます。


ねとらぼアカウントで画像を投稿した場合。ツイート画面では上下がトリミングされているが、タップ(クリック)すると画像の全体を見ることができる
今回の判決について、戸倉三郎裁判官は次のように補足しています(判決文より一部抜粋)。
このような氏名表示権侵害を認めた場合、ツイッター利用者にとっては、画像が掲載されたツイート(以下「元ツイート」という。)のリツイートを行うに際して、当該画像の出所や著作者名の表示、著作者の同意等に関する確認を経る負担や、権利侵害のリスクに対する心理的負担が一定程度生ずることは否定できないところである。しかしながら、それは、インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に、現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって、仮にそれが、これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても、氏名表示権侵害の成否について、出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。(戸倉三郎裁判官)
また、編集部では判決後、Twitter Japanにトリミングの仕様変更の可能性があるか問い合わせしたが、「本件に関してはコメントを差し控えております」(Twitter Japan広報)とのことでした。
コメントランキング
「実はこれが好き!」 【六花亭】お菓子、あなたの一番は?【2026年版・人気投票実施中】(投票結果) | グルメ ねとらぼ
「クオリティが違う」 “刺身がマジでうまいと思う都道府県”第1位に「ここに住みたい」「スーパーに並ぶ刺身の透明感は現地ならでは」(6/6) | グルメ ねとらぼリサーチ:6ページ目
「立地は神です」 “首都圏で立地の評価が高い大学”ランキング! 上位に「ホテル的な建物で校舎も綺麗」「第1志望ではなかったけど、日々充実」の声(2/2) | 大学 ねとらぼリサーチ:2ページ目
「一瞬で虜になった」 買ってきてほしい“福島土産”ランキング1位に「罪な味」「味も香りも優しくて懐かしい」の声(4/5) | お菓子 ねとらぼリサーチ:4ページ目
「住んでいて誇りに思える地域」 “兵庫県で住みやすい街”ランキング上位に「全てのバランスが良い」「住みやすすぎて、引越したくありません」の声(6/6) | 住まい ねとらぼリサーチ:6ページ目