誰もが将来もらうことができる(らしい)年金。でも正直、年金について分からないことが多すぎませんか……。年金についての素朴な疑問をファイナンシャルプランナー(FP)さんにねとらぼが聞いてみる不定期連載。今回は、「年金の保険料を未払いのままにしていると、どうなっちゃうの?」です。

FPさん:酒井富士子
ファイナンシャルプランナー 経済ジャーナリスト 回遊舎代表取締役 著作に「おひとりさまの終活準備BOOK」(三笠書房)「マンガと図解でよくわかる つみたてNISA&iDeCo&ふるさと納税 ゼロからはじめる投資と節税入門」(インプレス)他
―― 年金の保険料を未払いのままにしていると、どんなことが起きるのでしょうか。なにか罰則があったりするんでしょうか?
酒井さん:まず前提として、国民年金は、日本に「住んでいる人」で、「20歳以上60歳未満」であれば誰でも加入して保険料を払う必要があります。例えば外国籍であっても、無収入であっても、原則として納める義務があります。これを“皆年金制度”といいます。
―― 皆年金制度!

酒井さん:ただ、経済的な理由などで保険料を収めるのが難しい場合は、さまざまな制度を利用することで、保険料の全額免除や一部免除を受けることができますよ。
そして、それらの制度を利用した場合、10年までさかのぼって保険料を納付することもできます。いわゆる「追納」です。
ただ、これらの申請の手続きをせずに保険料を納めていないと、「未納」扱いになってしまうので注意が必要です。ちなみに国民年金は、納付期限から2年以内に納めなければ「未納」扱いになります。
―― なるほど、ちゃんと事情があって申請すればなんとかしてもらえるかもしれないけど、手続きをせずに放置してしまうと駄目なんですね
酒井さん:その通りです。保険料を「未納」のままにしておくと、将来の「受給額」が減ってしまったり、そもそも老齢年金を受給できなくなる」といった可能性も考えられます(※)。
また、厚生労働省は、2014年度から、所得400万円以上で保険料を13カ月以上滞納している人を対象に厳しく保険料を徴収する方針を打ち出しています。
まず電話や個別訪問などで納付を催促。それにも応じない場合、滞納者に対して督促状を送り、納付時効(2年)を停止させます。それでも応じない場合は、職員が滞納者の財産を調査して差し押える可能性があります。

実際に届く督促状(日本年金機構のWebサイトより)
―― 怖すぎますね
ちなみに厚生年金の保険料は、給料天引きで納めるので、本人の払い忘れは少ないと考えて良いでしょうね。将来の万が一の事態に備えるためにも、年金の保険料は必ず納付するようにしましょう。
結論:年金を受け取れないだけでなく、財産を差し押えられる可能性も!
将来の自分の生活のためにも、納付が難しそうであればしっかりと手続きしていきましょう。
※受給には、10年以上の保険料支払い期間(需給資格期間)を満たす必要がある



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