誰もが将来もらうことができる(らしい)年金。でも正直、年金について分からないことが多すぎませんか……。年金についての素朴な疑問をファイナンシャルプランナー(FP)さんにねとらぼが聞いてみる不定期連載。今回は、「扶養に入ると、将来受け取る年金の額はどうなるの?」です。

FPさん:酒井富士子
ファイナンシャルプランナー 経済ジャーナリスト 回遊舎代表取締役 著作に「おひとりさまの終活準備BOOK」(三笠書房)「マンガと図解でよくわかる つみたてNISA&iDeCo&ふるさと納税 ゼロからはじめる投資と節税入門」(インプレス)他
――配偶者の扶養に入ると、将来受け取る年金の額はどうなるんでしょう? 増える? 減る? それとも関係ない?
酒井さん:扶養に入ると、将来受け取る年金の額は「減る」と考えてよいでしょう。なぜなら、扶養に入るということは厚生年金を抜けることになるからです。
――えーと、分かるような分からないような……
酒井さん:扶養に入ることと年金とのかかわりを振り返っておきましょうか。年金の被保険者には、大きく分けて3つの種類があります。
自営業者や学生などの「第1号被保険者」

会社員や公務員などの「第2号被保険者」

扶養されている「第3号被保険者」


国民年金の被保険者の種別(政府広報オンラインより)
――あー。よく聞くやつ
酒井さん:例えば、もともと会社員として働いていた人は、上記でいう「第2号被保険者」。ですから、給料から天引きされる形で、国民年金と合わせて厚生年金の保険料を支払っていたことになります。
そのままの生活を続けていれば、将来は国民年金(=老齢基礎年金)と厚生年金(=老齢厚生年金)の2つを受給することができました。しかし、扶養に入る=第3号被保険者になれば、扶養になった後の年金は国民年金しかもらうことができません。つまり、年金受給額の総額は、減ることになります。
――なるほど、理解しました
酒井さん:アルバイトやパートなどで年間130万円以上の年収を得ていたけど、収入が減るなどして扶養に入ることにしたケースでも同じですね。ただし、扶養に入っている間は国民年金の保険料を納める必要がありません。保険料を納めることなく、年金をもらえるという点ではおトクであるといえそうです。
結論:将来受け取る年金の額は減るが、国民年金の保険料を納める必要がなくなる
扶養に入ると、自身で厚生年金の保険料を払っていた場合に比べれば、年金受給額は下がってしまいます。ただ「第3号被保険者」は保険料を納める必要がないなどのメリットも。世帯の事情に合わせて、扶養に入るかどうかを検討するとよさそうですね。
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