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バイクがクルマの間をすり抜けていく「すり抜け走行」、これ違反じゃないの?──。そんな、多くの人が「そういえば、本当のところはどうなの?」となる交通の疑問、自動車教習所・月の輪自動車教習所の現役指導員が解説してくれました。
バイクでの「すり抜け走行」は、ライダーならば渋滞時などで一度は遭遇する機会があります。クルマのドライバーも、真横を大きな速度差で抜かれて「うぉ」とびっくりしたことのある人も多いでしょう。これっていいの? ダメなの? 道交法違反なのかそうでないのか、実のところはどうなのでしょう?
すり抜け走行について、指導員のバタイダーさんが道交法での定義、警察各所、白バイ隊員の多くに問い合わせたことを総合的にまとめると「“すり抜け運転そのもの”を取り締まるということは(現在の日本の道交法には)ない/違反にはならない」となります。

具体的には、「渋滞で完全に車両が止まっている状態でその車両の左側を抜けていくのは、全く問題ない(違反にはならない)」「走行中であっても、制限速度内で走っている状態ならば問題はない(違反にはならない)」としています。
ただし、すり抜け運転そのものは違反でなくとも、すり抜け運転をすることによって「別の違反行為」に結び付くことが多々あります。事故を誘発する可能性も高まります。
例えば、すり抜けのために歩道のない道路に設けられた路側帯に侵入すると「通行区分違反」に、すり抜け後にクルマの進行方向へ進路変更すると「割り込み禁止違反」になります。渋滞している車間をスルスルとすり抜けて赤信号の先頭へ、こんなシーンもよくあります。このとき、赤信号の停止線を超えたら「信号無視」になります。
横断歩道のある場所では「歩行者妨害」(関連記事)になることもあるでしょう。ミラーが接触したり、クルマのドアが突然開いて接触事故に……というリスクも大いにあり得ます。
「間違えてほしくないのは、違反ではないからやってもいい──のではないことです。ルール(道交法)は何のために設けられたのかを考えると、多くはやらない方がいい、となることを分かっていただければと思います」。
無茶、無理、身勝手な運転は事故のもと。安全運転を心掛けたいたいものですね。


動画には「分かりやすい解説ありがとうございました」「安全推進のために、とても良い動画だと思いました」「危ないすり抜けしないで欲しい」などのコメントが多く寄せられていました。
(カナブンさん)





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