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NHKが2023年4月から、受信料の不正な未払いに対し2倍の割り増し金を請求することを検討していることを発表しました。放送法と放送法施行規則(総務省令)の改正などに対応するための日本放送協会放送受信規約の変更に伴うもの。日本放送協会放送受信規約が公平負担の実現を期待して導入されたことを踏まえた案としています。

(以下、画像はNHKの資料から)

割増金の対象となる不正行為は、「解約」と「免除」を虚偽の内容で届け出ることと、正当な理由なく期限までに受信契約の申し込みをしなかった場合。受信契約の申し込みは、受信機を設置した月の翌々月の末日までに申し込まなかった場合に割増料金の請求が発生する案となっています。

割増料金の発生条件
国内類似法制度の水準や、割増金は公平負担の実現を期待して導入を目論む制度であることを踏まえ、割増金の倍数は改正省令で定める上限の2倍に規定。割増金の方針についてNHKは、「価値や受信料制度の意義をご理解いただき、納得してお手続きやお支払いをいただくという、これまでのNHKの方針に変わりはありません」と考えをつづっています。

割増用金に対するNHKの考え方
なお、割増金は事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案しながら運用していく方針とのこと。NHKでは現在、この素案に対し公式サイトなどで意見を募集しています。
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