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消費者庁は10月14日から、日本アムウェイに対して、勧誘などを停止するように命じました。日本アムウェイは健康食品や化粧品など家庭用日用品を販売している業者です。命令は2023年4月13日までの半年間。

画像は日本アムウェイの公式サイトより

画像は消費者庁「特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する取引等停止命令(6か月)及び指示について」より
今回の行政処分は、日本アムウェイによる「氏名などの明示義務に違反する行為(統括者の名称および勧誘目的の不明示)」「勧誘目的を告げずに誘引した者に対する、公衆の出入りしない場所における勧誘」「迷惑勧誘」など、特定商取引法に違反する行為が明らかになったことを受けたもの。
消費者庁が発表した勧誘事例によると、マッチングアプリやSNSを通じた出会いを利用して、「美味しいご飯が食べられる店がある」など、勧誘であることを告げずに面会を求め、「お金ないって言うけど何百万もするものちゃうやん」など、執拗に勧誘するなどの行為があったとみられます。

画像は消費者庁「特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する取引等停止命令(6か月)及び指示について」より

画像は消費者庁「特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する取引等停止命令(6か月)及び指示について」より

画像は消費者庁「特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する取引等停止命令(6か月)及び指示について」より
また、消費者庁は日本アムウェイに対して、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなども指示しています。
日本アムウェイは今回の行政処分について、「ご関係の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます」と謝罪し、「弊社は、消費者庁の処分期間中の新規会員登録・勧誘を停止いたします」などとコメントしています。

なお、消費者庁は本件に関する問い合わせは、近くの経済産業局まで連絡するように呼びかけています。本件に関わる消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせんを要望する場合には消費者ホットラインを利用できるとのこと。
【経済産業局】
- 北海道経済産業局消費者相談室:011-709-1785
- 東北経済産業局消費者相談室:022-261-3011
- 関東経済産業局消費者相談室:048-601-1239
- 中部経済産業局消費者相談室:052-951-2836
- 近畿経済産業局消費者相談室:06-6966-6028
- 中国経済産業局消費者相談室:082-224-5673
- 四国経済産業局消費者相談室:087-811-8527
- 九州経済産業局消費者相談室:092-482-5458
- 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室:098-862-4373
【消費者ホットライン】
- 消費者ホットライン(全国統一番号):188(局番なし) ※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からは利用できません
- 最寄りの消費生活センターを検索する
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