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STARTO ENTERTAINMENT(STARTO社)とヤング・コミュニケーション(YC社)は3月19日、「チケット流通センター」と「チケットジャム」の運営会社に関する対応を発表し、東京地方裁判所が「コンサートチケットの転売出品が権利侵害にあたる」との司法判断を行ったことを明かしました。STARTO社の調べによるとこうした判断は日本初とのことで、同社は「画期的な司法判断であり、YC社の長年の転売対策の努力が結実した結果」とコメントしています。

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定価越えで数千件出品されていたコンサートチケット
2025年2月17日に発表された「チケットジャム」の運営会社への発信者情報開示命令を求める申し立てと並行して、2024年11月28日付でSnow Manのコンサートチケットを転売出品していた16件を対象に「チケット流通センター」の運営会社・ウェイブダッシュに対して、情報開示請求を行ってきたYC社。

「チケット流通センター」では、複数のSTARTO社契約タレントのコンサートチケットが定価を超えた金額で数千件出品されていたことから、チケットの定価をウェイブダッシュに伝えたうえで当該コンサートに関する出品の全件の削除を求めたところ、「いずれにも応じられない」との返答だったことから東京地方裁判所に発信者情報開示命令を求める申し立てに踏み切ったといいます。
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