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脱毛サロン「エターナル・ラビリンス」に業務停止命令 クーリングオフを不当に遅らせるなどの違反行為
停止期間は9カ月間です。
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消費者庁は、脱毛サロン「エターナル・ラビリンス」を運営するグロワール・ブリエ東京に対し、不実の告知によって契約を勧誘していたなどとして業務停止を命じました。
発表によるとエターナル・ラビリンスは、実際は一括で支払った場合の1カ月あたりの料金にもかかわらず「月額9500円」として任意の月単位で契約できるかのように表示した虚偽誇大広告や、実際には予約を取るのが困難なのにもかかわらず「1カ月には1回は必ず予約が取れる」などと告げた不実告知をおこなっていた他、クーリングオフを不当に遅らせる、契約書面に担当者名を記載しない、契約の概要を記載した書面を交付していないなど、違反行為は7つの項目に及んでいました。
業務停止の内容は契約の締結・勧誘などで施術行為は含まれていません。停止命令期間は2016年8月25日から2017年5月24日までの9カ月間で、再発防止策および社内のコンプライアンス体制を構築するよう、違反行為の是正指示も行われています。
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