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「イートインで食べる」の申し出で10%、申し出ナシなら8% 軽減税率の扱い、コンビニ各社共通の方針固める
申し出なくても、イートインの使用禁止には当たらないそうです。
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2019年10月1日の消費税率引き上げに伴う「軽減税率」の扱いについて、コンビニの業界団体である日本フランチャイズチェーン協会は「客が申し出れば10%、申し出なければ8%」とする対応方針を固めました。
軽減税率制度では、飲食料品・新聞の消費税は8%に据え置かれる一方、イートインを含む外食は10%が適用されます。同じ商品が、イートインで食べるのか・食べないのかで税率が変わる事態となり、どう確認をとるのかが注目されていました。
具体的には、コンビニ各社ではレジ近くに「イートインスペースで飲食する際は、会計時にお申し出ください」などの共通ポスターを掲示、利用客が申し出れば10%とする方針です。
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日本フランチャイズチェーン協会へのねとらぼの取材によると、申告漏れに対する利用者への罰則はなく、店員が積極的に声をかけることもしないそうです。会計時には持って帰ろうと思っていたとしても、たまたまイートインスペースが空くなどで、気が変わる場合があります。こういった利用者の行動変化を止めることはコンビニの実務にそぐわず、また利用者の行動変化にまで対応することは困難だとしています。レジで自己申告をしなかったからと言って、イートインスペースの使用禁止にはあたらないとの話でした。
この対応方針について、ネット上には「ややこしいからどっちかにして」「小さな子どもまでがウソをついた方が得するみたいな税制はほんとヤバいよね」「それって実質8%据え置き黙認ってことだよな」などの声があがっていました。
(高橋ホイコ)
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