「ポビドンヨード」成分を含むうがい薬は「医薬品」に該当するため出品を禁止しています。
メルカリは、同社の運営するフリマサイトへのうがい薬出品について、「ポビドンヨード」等の成分を含むものは出品を禁止していると注意喚起しました。

大阪府が8月4日に「ポビドンヨード」成分を含むうがい薬が唾液中の新型コロナウイルス陽性頻度を低下させるとする研究成果を発表して以来、市中ではうがい薬の売り切れが多発する事態に。フリマアプリに「イソジン」などの出品が相次いでいました。
メルカリは、「ポビドンヨード」等の成分を含むうがい薬は「医薬品」に該当するため出品を禁止しているとあらためて告知。また医薬部外品のうがい薬などについても、「供給が不足している商品や生活必需品を通常の経済的価値と著しくかい離した価格で出品すること」は不適切行為と判断して削除や利用停止の措置を取ることがあるとしています。
また商品名や商品説明に病名やウイルス名、具体的な予防効果を記載する行為は、薬機法や健康増進法などの法律違反となる恐れがあるのでやめるようにとも呼びかけています。
