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TSUTAYAの「動画見放題」プランに景表法違反で措置命令 実際は1、2割程度しか見られず
まるで全作品が見放題となるような表記をしていたいとして、消費者庁が措置命令を行いました。
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消費者庁は5月30日、TSUTAYAの動画配信サービス「TSUTAYA TV」の「動画見放題」プランについて、全配信作品のうち見放題となるのは1、2割程度だったにもかからず、まるで全作品が見放題になると誤認させるような表示をしていたとして、景品表示法第7条第1項の規定に基づきTSUTAYAへ措置命令を行いました。
「TSUTAYA TV」の公式サイトでは遅くとも2016年4月から2018年1月10日まで、動画見放題プランの紹介として「動画見放題 月額933円(税抜) 30日間無料お試し」の文字をトップページに記載。その背景に30作品の画像、さらには下の「人気ランキング」および「近日リリース」欄にそれぞれ10作品の画像を載せ、あたかもプランに契約すればこれらの作品や新作・準新作も見放題となるかのように表示していました。
しかし実際のプランの対象は、「TSUTAYA TV」の全配信作品のうち12〜26%程度となる約8000タイトル。特に新作・準新作については1〜9%程度しか対象ではありませんでした。
TSUTAYAは同日に公式サイトで、「この事実を真摯に受け止め、ただちに改善活動を行ってまいります。本件に関しお客さまに大変ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」とコメントを発表。すでに該当のトップ画面では「※新作・準新作を除く映画・ドラマ・アニメなどの見放題対称タイトル約8000タイトル」と表記するなど、広告表示を修正しています。
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