自身のサイトにマイニングソフト「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、Webデザイナーのモロさんが不正指令電磁的記録 取得・保管罪(通称:ウイルス罪)に問われていた事件で、横浜地検が地裁判決を不服として控訴したことが分かりました。
モロさんの代理人である平野敬弁護士は、今回の控訴を受けて次のようにコメントしました。
「公判への出頭や弁護費用など、モロさんは多大な負担を強いられています。事案の軽微さを考えれば、控訴して今後もモロさんを拘束し続けるのはあまりにも人権感覚を欠くと感じます」
「他方、地裁判決において弁護側の主張が一部認められず、不本意な点もありました。高裁においてはより主張を尽くし、完全な勝利を勝ち取りたいと考えています」
検察側は当初、モロさんに対し罰金10万円を求刑。裁判では「Coinhiveの設置はウイルス罪に触れるのか」「ウイルス罪に触れる場合、故意と目的があったか」などが争点となりましたが、3月27日の横浜地裁判決では、被告側の主張を認め「無罪」が言い渡されていました(関連記事)。
控訴を受け、モロさん本人もTwitterで「残念ながら、控訴されてしまったようです」とツイート。リプライ欄ではさっそく「寄付やクラウドファンディング、支援します」「支援いたします!!」など、支援を名乗り出る声が多く寄せられていました。
編集部では過去、モロさんや同じくコインハイブ設置で検挙された少年にも取材しています(関連:「お前やってることは法律に引っかかってんだよ!」 コインハイブ事件、神奈川県警がすごむ取り調べ音声を入手/なぜコインハイブ「だけ」が標的に 警察の強引な捜査、受験前に検挙された少年が語る法の未整備への不満)。
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