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いつもよく見かける道路標識。そういえばあれは、一体誰が設置しているんでしょうか。
実は道路標識にもいくつか種類があり、設置者が違います。以下の種類があります。
案内標識(設置者:道路管理者)
主に「方面、方向及び距離」「国道番号」などです。
警戒標識(設置者:道路管理者)
主に「幅員減少」「+形道路交差点あり」などです。
規制標識(設置者:公安委員会)
主に「一時停止」「最高速度」「駐車禁止」などです。
指示標識(設置者:公安委員会)
主に「停止線」「横断歩道」「規制予告」などです。
このうち、案内標識と警戒標識、規制標識の一部(「危険物積載車両通行止め」「最大幅」「重量制限」「高さ制限」「自動車専用」)は「道路管理者」が設置します。
道路管理者は道路交通法において、国道は国(国土交通省/一部の補助国道は都道府県)、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村になります。ただし政令指定都市では、道路法において都道府県と同じ権限を持つので、市内の県道はその市が管理します。例えば、横浜市の県道ならば、神奈川県ではなく横浜市が管理します。
残る規制標識と指示標識は「都道府県公安委員会(警察)」が設置します。
「標識」とひとくくりにしても、管理者、設置する主体が実は違います。ずいぶんと複雑ですが、これは「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(総理府・建設省令第3号:昭和35年12月17日)」で定められています。
身近な標識ひとつとってもいろいろな法律が絡んでいて、実は管理者(持ち主/設置者)も違うのですね。
(少年B)
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