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大幸薬品は5月3日、同社の「クレベリン」の広告表示をめぐり謝罪しました。「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」といった広告表示に合理的な根拠がないとして、消費者庁から景表法違反(優良誤認)であると措置命令を受けていました。
同製品をめぐっては、1月に携帯タイプ、4月に置き型タイプについて、消費者庁からウイルスや菌を除去するとの広告表示が優良誤認に当たるとして、再発防止などを求める措置命令が行われていました。
大幸薬品は措置命令に従い、誤認排除のために、消費者庁に提出した資料が広告表示の裏付けとなる合理的な根拠と認められなかったこと、該当する商品の広告表示は「一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するもの」だったことを報告。「対象となる商品をご利用いただいているお客様、お取引先様及び株主様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます」と謝罪しています。
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