シェアハウス不正融資問題で金融庁による「6カ月間の一部業務停止命令を含む行政処分」を受けたスルガ銀行が顧客に対し、「金融機関としてとり得るあらゆる選択肢について踏み込んだ検討を行う意向」であるとの通知書を送っていたことが分かりました。選択肢の中には「元本の一部カット」も含まれるようです。

スルガ銀行2018年10月下旬に顧客へ送付した通知書(池田大介弁護士提供)
2018年10月下旬、有國三知男社長名義でスルガ銀行から顧客に送られてきたのは「『シェアハウス等顧客対応室』のご案内」と書かれた通知書。冒頭「シェアハウス関連融資等の問題については、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」という謝罪から始まった本文では、10月5日に銀行法第26条第1項の規定に基づき、金融庁により行政処分を受けたという報告がされています。
行政処分の内容については「多岐にわたる」としつつ、金融庁より「金利の引き下げ、返済条件見直し、金融ADR等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応を行うための態勢の確立」を命じられているとのこと。
2018年7月に専従職員約60人を配置して設置した「シェアハウス等顧客対応室」では大手不動産業者等との連携による物件の入居率向上の手伝いや、適用金利の恒久的な引き下げ、元本返済の一定期間据え置き等を含む返済計画の見直し等を行ってきたと説明しつつ、「金融庁の行政処分も踏まえて、個々のお客さまの個別具体的なご事情に応じて、柔軟な対応をさせていただく所存です」とさらに対応の幅を広げるとしています。
また事情によっては「金融ADR等(例えば民事調停等)を利用し、元本の一部カットをさせていただくご用意」もあるとして、既に金利の引き下げで合意している顧客についても「同様に誠実に対応させていただく所存です」と締めくくりました。

金融庁からの行政処分を受けたスルガ銀行(編集部撮影)
スルガ銀行のシェアハウス不正融資問題については、これまでも複数の弁護団がスルガ銀行に対して交渉や提訴を行っていました。
ガヤルド事件の被害者弁護団、東雲総合法律事務所 池田大介弁護士も被害者救済を求める1人ですが、2017年10月19日付のスルガ銀行からの回答書には「請求に応じる意思は一切ありません」「自らの判断の間違いによる損失を不当に転嫁しようとするものと言わざるを得ません」との主張が展開されていたなど、一連の問題が明るみに出るまでは顧客に対して強硬な姿勢を貫いていました。


金融庁からは2018年11月末日までに「業務の改善計画」の提出、実行を求められているスルガ銀行。具体的にどのような対応を取るのか、注目が集まります。
(Kikka)
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