「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」は憲法違反であるとし、高松市の大学生と母親が県を訴えていた裁判で、高松地裁は8月30日、「憲法には反していない」とし、原告の訴えを棄却する判決を言い渡しました。KSB瀬戸内海放送などが報じており、ネットでは「もっともだけど、残念」「他人事だと思わない方がいい」などさまざまな声があがっています。
2020年に施行された「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」は、18歳未満のゲーム利用について、平日60分・休日90分までといった「目安時間」を定めたもの(罰則はなし)。しかし施行後、条例が県民の基本的人権を侵害している可能性があるとして、当時高校3年生だった“渉(わたる)”さんとその母親が、違憲性を問うべく県側を提訴していました。

訴訟費用を募るクラウドファンディングも行っていました(関連記事)
報道によると、高松地裁の天野智子裁判長は、医学的知見が確立されたとはいえないまでも、過度のネット・ゲーム利用が悪影響を与える可能性は否定できず、「条例が立法手段として相当でないとはいえない」と指摘。また、条例はあくまで目安を定めたものであり、具体的な権利に対し制約を課すものではないとして、憲法違反とはいえないとの見解を示したとのことです。

特に問題となっていた、ゲームやスマートフォンの利用時間(目安)を定めた項目(関連記事)
こうした結果を受け、ネット上では「残念」との声が多くあがる形に。罰則がなくあくまで努力義務であることから「憲法違反とはいえない」という判断については「仕方ない」と理解を示す声もみられた一方で、努力義務なら違憲でないというのはおかしいといった声も。また、これを皮切りに他県でも同じような動きが加速するのではないかと懸念する人や、今回の条例制定にあたってはパブリックコメントの捏造(ねつぞう)・水増しなどの疑惑もあがっており(関連記事)、最初からそちらを争点にした方がよかったのではといった意見も見られました。
11月1日追記
控訴期限までに原告側が控訴しなかったため、地裁判決が確定しました。
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