法務省は9月17日、戸籍に記載される予定の「氏名のふりがな」の通知が2025年に届くため、確認するよう呼びかけました。
戸籍に氏名のふりがなを記載
2025年5月26日から、戸籍法の法改正により、「氏名のふりがな」が戸籍に追加されることになります。同日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の「氏名のふりがな」の通知が届きます。

施行日から1年以内に届け出
施行日(2025年5月26日)から1年以内に、氏名のふりがなの届け出が可能。届け出をしなかった場合は、本籍地の市区町村長によって通知に記載されているふりがなが戸籍に記載されます。


氏のふりがなは原則として戸籍の筆頭者が単独で、名のふりがなは既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります(子どもは親権者が届け出ますが、15歳以上は子自身の届け出も可能)。
届け出は本籍地または所在地の市町村の窓口か郵送で。またマイナポータルを利用する方法も検討中とのこと。届け出には必要事項を記入した届書が必要。


なお、氏名の「読み方」を市区町村に届け出ている場合でも、「ふりがな」は別途届け出る必要があります。
届け出できるふりがなは?
届け出できるふりがなは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
例えば「高」を「ヒクシ」と読むなど漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方、「太郎」を「ジロウ」「サブロウ」とするなど読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方、「太郎」を「ジョージ」「マイケル」とするなど漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方などは認められないと考えられるといいます。

ただし、既に一般の読み方以外の読み方を使用している場合には、これを尊重し、「一定の場合に氏名のふりがなとみなす扱いとする」とのこと。一般の読み方以外のふりがなを届け出る場合には、当該の読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預貯金通帳、健康保険証など)の提出が必要です。
戸籍に記載された氏名のふりがなを変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得て届け出ることが必要となります。なお制度開始から1年の間にふりがなの届け出がなく、本籍地の市区町村長によってふりがなが戸籍に記載された場合は、1回のみ家庭裁判所の許可なしで変更可能です。
画像は法務省のWebサイトから
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